【米韓FTA】韓国の禁煙政策でたばこ“売り文句"使用不可?米たばこ会社の登録商標も?→豪には同様の問題でISD通知書[01/10]at NEWS4PLUS
【米韓FTA】韓国の禁煙政策でたばこ“売り文句"使用不可?米たばこ会社の登録商標も?→豪には同様の問題でISD通知書[01/10] - 暇つぶし2ch1:依頼@水道水φ ★
12/01/10 18:06:05.02
∞【コリアNOW】たばこ“売り文句”使用不可? 米社、FTAで思わぬ“副流煙”

 大もめにもめた末、昨年末にようやく韓国国会で批准された米韓自由貿易協定(FTA)。ところが、
韓国保健福祉省が推進している「禁煙政策」が早くも米韓FTAの“紛争のタネ”になりそうな気配だ。

 保健福祉省は今年、「まろやかな味」や「低ニコチン」など、喫煙を誘導するようなフレーズの使用
禁止や喫煙警告の絵をパッケージに入れることなどを柱にした健康増進法の改正を目指し、禁煙
政策を強化していく方針だ。

 ところが、同法が成立すれば、フィリップ・モリスなどの多国籍企業が登録している自社の商標が
使えなくなる可能性が指摘されている。同社の登録商標に「スーパー・ライト」などの“誘導文句”が
含まれている場合があるためだ。

 前例もある。フィリップ・モリスは昨年10月に(米豪FTAを結んでいる)オーストラリアで、同様の
法律によって商標をパッケージに掲載することを原則的に禁止された。同社はそれに対し、「政府
の規制措置による投資家の財産権の侵害になり、公平・公正な待遇義務違反にあたる」として、
ISD(国家・投資家間における訴訟制度)通知書を同国政府に送っている。

 専門家は「同社は韓国を相手にも同じような主張ができる。米韓FTAが発効すれば、すぐにでも
問題になる可能性がある」と指摘している。(韓国・京郷新聞特約)


ソース:SankeiBiz 2012.1.10 05:00
URLリンク(www.sankeibiz.jp)


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