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■岡山家裁、推薦の弁護士拒む
裁判官に意見を述べる参与員について岡山家裁は、韓国籍の30代男性弁護士の選任を、日本国籍がないとして拒否した。
岡山弁護士会が27日、明らかにした。
弁護士会は「不合理な差別」として、選任を求める会長声明を岡山家裁、最高裁、法相あてに出した。
家庭裁判所の参与員は、養子縁組などの審判や離婚訴訟などの際に裁判官に意見を述べる。弁護士や公認会計士らが選ばれる。
声明は26日付。弁護士会は、来年1月1日からの参与員の推薦依頼を受け、韓国籍の弁護士1人を含む15人を推薦したが、
家裁は今月12日、日本国籍のない者は選任しないと連絡してきたという。
家裁は「参与員は裁判官の判断に関与し、公権力の行使、国家意思の形成への参画にたずさわる公務員に該当する」としており、
日本国籍が必要との見解だ。
弁護士会は「法律にも最高裁の規則にも、日本国籍を必要とする条項はない。
この弁護士は、永住資格を有し、弁護士としての経験を積み、能力・適格性を十分に備えている」と反論する。
弁護士会によると、外国籍弁護士の推薦は全国的にも珍しいとみられる。
男性弁護士は「裁判所はいつまで形式的な判断を続けるつもりなのか」と話している。
裁判所の調停委員については、外国籍の弁護士が任命を拒否される例が全国で相次いでいる。
近畿弁護士会連合会で「外国籍の調停委員採用を求めるプロジェクトチーム」の座長を務める吉井正明弁護士(神戸合同法律事務所)は
「参与員は裁決をするわけではなく、『公権力の行使』などという仕事ではない。岡山家裁の判断は不当だ」と話す。
2011年12月28日
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