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マンゴー農園出資事件で判決
フィリピンでマンゴー農園を運営する会社の社長らが無登録のまま投資を募ったとして
金融商品取引法違反の罪に問われている裁判で、山口地方裁判所は、
「投資家の保護を図る法律の趣旨を全く無視しているが反省の態度も示している」などとして
社長の男に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
フィリピンでマンゴー農園を運営する会社の社長、田渕芳弘被告(49)ら3人は
国に無登録のまま「フィリピンのマンゴー農園に投資をすれば配当を支払う」などとうたって、
山口県内の男女6人から違法に5000万円以上の出資金を集めたとして
金融商品取引法違反の罪に問われていました。
26日の判決で山口地方裁判所の長倉哲夫裁判官は、
「出資金の管理がずさんで出資者に多額な損害を与えており、
不良な業者を事前に排除して投資家の保護を図る法律の趣旨を全く無視している」と指摘しました。
その一方で、長倉裁判官は「犯行を認め反省の態度を示していることなど酌むべき事情もある」
などとして田渕被告に懲役1年6か月執行猶予5年と罰金300万円の判決を言い渡しました。
また同じ罪に問われている副社長の三山勝之被告(46)には懲役1年6か月執行猶予3年と罰金250万円、
役員で韓国籍のコ・ヒョンミ被告(48)には懲役1年執行猶予3年と罰金100万円の判決を言い渡しました。
ソース:NHK山口県のニュース 12月26日 12時11分
URLリンク(www.nhk.or.jp)
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