【裁判】千葉県市川市の民団川崎支部への支援金支出は適法、1審「違法」判決破棄…東京高裁[12/15]at NEWS4PLUS
【裁判】千葉県市川市の民団川崎支部への支援金支出は適法、1審「違法」判決破棄…東京高裁[12/15] - 暇つぶし2ch1:水道水φ ★
11/12/20 22:43:46.17
∞支援金の対象 民団支出は適法 1審「違法」判決破棄 東京高裁

 千葉県市川市が在日本大韓民国民団(民団)市川支部に支援金を支出したのは違法として、同市
の男性が市長に対し、当時の市長に損害賠償を請求するよう求めた訴訟の控訴審判決が、東京高裁
であった。岡久幸治裁判長は「同支部は政治的活動を主目的に置いておらず、支援金対象として否定
されるものではない」として、男性の訴えを認めた1審千葉地裁判決を破棄、男性側の請求を全面的に
退けた。

 1審判決は「同支部は政治的活動をしている」として、現市長が前市長に約27万円の支払いを求める
よう命じた。しかし、岡久裁判長は「(提訴理由の)同支部の定住外国人に対する地方参政権の付与を
求める運動は、政治上の主義を主張する活動ではなく、政治的活動には当たらない」と指摘した。

 支援金は対象団体が政治活動をしていないことなどが交付条件となっている。


ソース:MSN産経ニュース 2011.12.15 20:11
URLリンク(sankei.jp.msn.com)


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