12/01/09 14:10:56.37 7iUJJVVV
>>284
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
(平成三年五月十日法律第七十一号)
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
特別永住許可については、法律上取り消しを規定した条項がないんだよな。
ただ、特定の犯罪を犯した者に限って退去強制ができる条項があるのと、
出国してから再入国許可の有効期間を過ぎてしまうと再入国許可証が失効してしまうのと、
出国する際に再入国許可をしないことができるくらい。
ちなみに、特別永住許可についても、第四条第二項並びに第五条第二項において、
「法務大臣は・・・に規定する者が・・・許可の申請をしたときは、許可するものとする」となっている。
「許可することができる」ではなく、「許可するものとする」だから、
法律上の要件を具備した者から適正な手続きで申請があれば、自動的に許可することになっている。