13/04/22 08:52:49.50 EH/mJFJo0
>>553
556です。お金払ってないけど返答見れたよ
でも25才とか岐阜とかの情報がないから、違うところの相談かな?
>大変なお怪我でしたね。
状況としては,直ちに弁護士に委任すべき状況と考えます。
証拠の確保など,個別具体的な諸々の問題がありますので。
あなたのお話からすれば,保育士の過失は免れないでしょうから,保育士(あるいは市?)への損害賠償請求は認められると思われます。
なお,民事上の請求が認められる場合であっても,保育士の刑事責任,「家庭保育」の取消のような行政上の責任が認められるとは限りませんので,ご注意ください。