12/07/27 20:58:01.80 xw/H91Ql0
>>708
質問者が >>690 とは別人である可能性があるので回答します。
(別に同一人物であっても致命的な問題はないんだがw)
ソラテナやポールンロボは、前者はまだ留保する余地がありますが、
気象業務法第6条第2項第1号の「その成果を発表するための気象の観測」
を行う施設に該当します。このような施設の設置者は、
(a)気象庁への届出の義務(同法第6条第3項)
(b)使用する測器の検定受検(合格)義務(同法第9条)
を課せられます。しかし、現在のところ、これらの観測施設については、
気象庁への届出も測器の検定も行っていません(地元の気象台に確認)。
さて、ウェザーニューズは気象庁長官の許可(同法第17条)による
予報業務許可事業者ですが、予報業務許可事業者が気象業務法に違反すると、
同法第21条第1号の「この法律(略)に違反したとき」に該当するので、
気象庁長官から業務停止命令や予報業務許可の取消しを受ける可能性が
あります。
しかも、この違反は予報業務ではなく、観測業務についての違反なので、
同法第20条の2の業務改善命令(従えばそこまでの違法行為はチャラ)
を経ずに、いきなり業務停止命令以上の検討対象になります。
今のところ、実際に処分される気配はありませんが、気象庁から見れば
「いつでもWNIを潰せるネタを握っている」状態だということになります。
また、(b)の違反については、50万円以下の罰金刑が定められています
(同法第46条第1号、法人両罰規定あり)。