12/06/12 08:41:56.20 8JpmyZF+0
侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することによって成立する罪(刑法231条)。親告罪。
侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
* 「公然」については、名誉毀損罪に同じ。
* 「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいう。その態様を問わない。抽象的な事実を示すことによって軽蔑する行為は、名誉毀損ではなく侮辱である。
侮辱罪の法定刑は、拘留または科料である。
刑法典で規定されている犯罪において、法定刑が最も軽い犯罪である。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらないことになる。