長渕剛 No.217at MUSICJM長渕剛 No.217 - 暇つぶし2ch930:NO MUSIC NO NAME 12/10/23 11:44:23.90 /kz3aymIP著作権法では、権利者に許諾を得ることなく録音・録画することは権利の侵害となりますが、同法30条に定める「私的使用のための複製」の要件を満たせば、無許諾で録音・録画してもかまわないことになっています。もちろん、プロ、アマチュアを問いません。 商用利用するなどは、著作権、パブリシティー権との関係で問題が生じます。 ので、売ったら違法。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch