長渕剛 No.217at MUSICJM
長渕剛 No.217 - 暇つぶし2ch930:NO MUSIC NO NAME
12/10/23 11:44:23.90 /kz3aymIP
著作権法では、権利者に許諾を得ることなく録音・録画することは権利の侵害となりますが、同法30条に定める「私的使用のための複製」の要件を満たせば、無許諾で録音・録画してもかまわないことになっています。もちろん、プロ、アマチュアを問いません。


商用利用するなどは、著作権、パブリシティー権との関係で問題が生じます。

ので、売ったら違法。


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