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著作権法第119条第3項
有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的と
なつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は
提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を
侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば
著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、
自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは
二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(2012/10/1から施行)