13/03/12 22:55:06.35 D1zTnsyE0
>>348をもう少し詳しく言うと、
>>1の記事は、あくまで警視庁の自主的な判断として
敢えて積極的に検察官に送る迄も無いと言う判断。
だけど、刑事訴訟法の「刑事告発」の手続きが取られる、
もう少し詳しく言えば、書式通りの告発状を誰かが提出すれば(やや別の方法もあるけど)
法律上の義務として警察から検察に事件が送致されて検察官判断になる。
或いは、直接検察官に告発状を出す事も可能
で、今回の想定される容疑は非親告罪だから
告発に当たっての資格は問われないし
>>348にある様に告発ぐらいやりかねない厳しい団体が
既にこの件をマークしてる