13/03/12 22:08:52.97 D1zTnsyE0
手続き的に少し整理すると、
今回は警視庁が職権で捜査してたけど、
事件として立てる迄も無いと判断して検察官に送致する迄もなく見送り。
これが既に逮捕されてたり正式な「刑事告発」が出てたら
検察官に送致する「送検」の手続きは義務
今回想定される容疑は非親告罪だから
刑事告発自体は誰でも出来る(あくまで立場は問わない、と言う意味で)
告発が出て、それが検察官に送られて(或いは直接検察官に告発して)
それで不起訴になった場合、
告発した人は検察審査会に審査請求が可能