12/12/20 23:41:58.75 qI16fJDw0
例の通達に関して国税庁相談窓口での問い合わせ結果。
URLリンク(www.nta.go.jp)
直法1―147「職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について」
1:この「直法」というものは、個別の限定通達である。
2:この中で「職業野球団」と限定されているので、この対象はそれを越えることは無い。
3:現状でこれはまだ生きている。
4:勝手に解釈して他に適用することは許されない。
5:もし仮に、同様の取り扱いが他のスポーツ団体・組織にされるならば、
その都度個別に通達が出される必要がある。
自分で確かめたい方は・・・
国税に関するご相談について(仙台国税局、関東信越国税局及び東京国税局管内の税務署に電話をおかけになる場合)
URLリンク(www.nta.go.jp)
1:国税に関する一般的な相談 をプッシュしたら国税庁の窓口に繋がる。
その後また自動案内に移るので、
「法人税に関する相談」をプッシュすれば担当の方に通じる。
そこで、通達の番号「直法1-147」を伝えれば向こうでも検索して原文を手許に答えてくれる。