【競馬】外れ馬券は経費になるか?1億4000万円の利益で、5億7000万円脱税の罪[11/29]at MNEWSPLUS
【競馬】外れ馬券は経費になるか?1億4000万円の利益で、5億7000万円脱税の罪[11/29] - 暇つぶし2ch1:ウインガーφ ★
12/11/29 17:28:51.60 P
競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、
所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。

配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから
算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の
成り行きを注視している。

国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、
競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、
一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。

男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。
計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。

大阪国税局は税務調査の結果、配当額から当たり馬券の購入額を差し引いた約29億円を一時所得と
認定したとみられ、無申告加算税を含む約6億9000万円を追徴課税し、大阪地検に告発。地検が在宅起訴した。

今月19日にあった初公判で、検察側は「男性は確定申告が必要と認識していた」と違法性を主張。
男性は「多額な所得を得た事実はない」とし、弁護側は「外れ馬券も含めた購入総額こそが必要経費。
一生かかっても払えない過大な課税は違法性があり、無効だ」と反論した。

男性は、課税を不服として大阪国税不服審判所に審査請求している。

男性の弁護人らによると、男性は会社員としての年収が約800万円。04年頃、競馬専用の口座を開設して
約100万円を入金し、競馬予想ソフトを使って、過去の戦績などから勝つ確率の高い馬を選ぶ方法を独自に
開発した。馬券の購入にはインターネットを利用し、仕事のない土日に全国の中央競馬のほぼ全レースで馬券を
買い、配当収支の黒字が続いていた。

その配当金は自転車操業的に次の購入資金に充てており、口座には週明けに馬券の購入総額と配当総額の
差額が入金。このため残高が数十億円単位になることはなかったという。

URLリンク(www.yomiuri.co.jp)


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