12/07/28 13:21:56.02 YbO82DYr0
放送法
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
契約の条項は総務省の認可したものとする→放送受信規約
放送受信規約
放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。
受信機を設置した者は、遅滞なく、次の事項を記載した放送受信契約書を放送局(NHKの放送局をいう。
に提出しなければならない。ただし、新規に契約することを要しない場合を除く。
>成立するものとする
放送受信契約書を提出することによって契約が成立するのではなく、受信機を設置したことにより成立するんだよ。
だから今回のホテルへの未契約訴訟も、契約書を提出していないのに受信料の請求をしているわけ。
設置日は設置者が自ら届け出てくれないから裁判所に認定してもらうわけ。