【野球】巨人・原監督の1億円問題について、NPBはノーコメント!野球協約では暴力団員との金品授受があった場合、失格に★5at MNEWSPLUS
【野球】巨人・原監督の1億円問題について、NPBはノーコメント!野球協約では暴力団員との金品授受があった場合、失格に★5 - 暇つぶし2ch253:名無しさん@恐縮です
12/06/26 02:59:21.09 qGo5Vvz90
139:代打名無し@実況は野球ch板で ::2012/06/21(木) 23:56:57.11 ID:PSUdxcFT0
で、今回のケースについて利益供与(「東京都暴力団排除条例」に基づくもの)
にあたるのかケーシ庁(桜田門にある所)の問い合わせフリーダイヤルで聞いてみた。

Q条例第24条に禁止行為として定められている「利益供与」とは、どのような行為をいうのですか?

A本条にいう「利益供与」とは、金品その他財産上の利益を与えることをいい、例えば、事業者が商品を販売し、相手方がそれに見合った適正な料金を支払うような場合であっても該当します。
ただし、条例で規制される「利益供与」は、暴力団の威力を利用することの対償として行われる場合(第24条第1項)、及び暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知って行われる場合(第24条第3項)に限られます。

Q今回の原監督(以下原と略す)のケースは条例に規制される利益供与にあたるのか?

Aそもそも今回の報道の内容で判断すると、これは脅迫罪(恐喝だったかも)に該当し事件である。

 確かに金銭を渡したのは事実かもしれないが脅迫を持って(やむを得ず?)渡してしまったのであり、
 原は暴力団等の活動資金として渡したものではないのではないと推定されるので東京都暴力団排除条例の適用対象外でこのような場合は、
 金銭収受があっても勧告などの規制対象とはならない。
 それに今回の相手方は逮捕されていて裁判終結していたはずではないか?(相手方も何でいまさらこんな昔の話??ってなってた。)
 
 また、今回の金銭収受をもって(そもそも脅されてたのだが)暴力団と密接な関係があったとするのも無理がある。
 
 てか、この手の問いあわせがそこそこあったらしい。(お前らどんだけ暇なんだ?)

140:139 ::2012/06/22(金) 00:02:56.99 ID:i2Mk2LWy0
まあ、言うまでもないが金銭収受は2006年だからそもそも条例の適用対象外
なのは当然わかっているが、施行後にこうなっていたらと仮定して問い合わせしますた。


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