12/06/10 01:13:59.79 HQ44RJtn0
>>1
の弁護士は普門大輔弁護士だけど、
この弁護士、「生活保護問題対策全国会議」のメンバーで
実際に生活保護申請への同行活動なんかやってるから
言ってみればその方面の専門家
で、この
「生活保護問題対策全国会議」
自体、
昨今の「ナマポバッシング」反対の急先鋒で、弁護士中心の見解として
5/30時点で河本は道義的にはとにかく法的な不正受給ではない、
現行の法解釈では民法の扶養義務自体未成年の子以外強度の義務では無いし、
まして直接生活保護受給の前提条件にはならない、してはならないって公表してるから。
早い話が法解釈としてもバックとしても>>1の片山ツイートは飛躍し過ぎ。