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在日韓国人など日本国籍を有しない者の公立学校の教員への任用について
「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」
(昭和41年1月17日発効)第2条1の規定に基づく日本国に居住する大韓民国国民(以下「在日韓国人」という。)
の法的地位及び待遇に関する協議(いわゆる日韓三世協議)は、本年1月10日別紙1のとおり両国外務大臣が「覚書」に署名し、
決着したことであります。
公立学校の教員採用については、覚書の記の4にあるとおり、在日韓国人について、教員採用への途をひらき、
日本人と同じ一般の教員採用試験の受験を認めることとするとともに、
公務員任用に関する国籍による合理的な差異を踏まえた日本国政府の法的見解を前提としつつ、
身分の安定や待遇についても配慮することとされています