12/06/01 14:09:20.82 ifiOjhhQ0
>>294
>>309
>>338
5/30付だからその後の状況変化は別にして
弁護士中心の支援団体からして
河本の名前出して道義上の問題はあっても不正ではない
そもそも扶養義務と生活保護受給権は直結した条件ではない
条文の「優先して」とは現実に仕送りがあれば減額すると言う意味だと
民法・生活保護法の通説・判例、通知の解釈の見解を表明してるからね。
参照
「生活保護問題対策全国会議」ブログ
「扶養義務と生活保護制度の関係の正しい理解と冷静な議論のために」