12/05/24 16:15:37.23 LwPa/ge20
岡山市の担当部署にTELした
「民法上の扶養義務は義務という言葉が使われているが、必ず扶養しなければならないというものではない
そういう場合は扶養関係にないとみなして生活保護の受給を認めることもありうる」とのこと
こちらが河本の名前を出すと「個人情報に関わることについてはお話することはできない」
こちらとしては審査をちゃんとする(息子の課税証明を取り寄せるなど)ことと、不正受給に対する告発を
してもらいたい旨を伝えた
そうすると「ひとつのご意見としては承りました」とのことだった
市は当事者意識がやはり低いようだ