【芸能】吉本興業が次長課長・河本母の今年4月まで12年に及ぶ生活保護受給を認める「年収が上下しており、違法ではない」★46at MNEWSPLUS
【芸能】吉本興業が次長課長・河本母の今年4月まで12年に及ぶ生活保護受給を認める「年収が上下しており、違法ではない」★46
- 暇つぶし2ch518:名無しさん@恐縮です
12/05/21 04:14:02.05 4BjnSw2R0
○民法
(扶養義務者)
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
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