12/05/21 06:59:38.09 RnmsaX3k0
>>1
>「正直者が報われる社会」にしていく上で、「生活保護は、本当に困窮している方にはしっかり届き、頑張れば働ける、
>あるいは本来養ってくれるべき近い親等の親族がいる場合には支給しない。」が大原則でしょう
全く違う要素を並べている点がおかしい。
上段は正しいと思いますが、
下段は明らかに間違いです。
生活保護は、現在の法律では、扶養義務者とされている人も、拒否することができますが、
それは、自分の家族や生活のほうが保障されるという権利があるためで、
異なる世帯のために収入を割かれるのがおかしいからでしょう。
そして、親族に扶養を断られた場合でも、保護対象者には支給しなくてはならないのが現在の法律です。
それは、生活困窮者を救済するという観点から当然のことです。
片山氏が言っていることはおかしい。