12/05/11 02:12:51.22 CZgdvJA80
例えば知らない人(市役所)が詐欺のにひっかかっているのを見かけた場合 当人(市役所)に「被害者である」という意識がなくても
騙している人(河本準一の母)を詐欺で訴えることができる。
捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める意思表示としては、
犯罪被害者が申告する「告訴」(刑事訴訟法230条)でなく、
被害者でない第三者が申告する「告発」(刑事訴訟法239条1項)で
警察に通報すればよい。
さらに刑事訴訟法で
第 239条(告発)
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
公務員(国会議員や厚労省の課長)が犯罪を見逃したら、告発不履行の犯罪になる。