「河本氏には過去の分も払わせる」自民・世耕弘成議員が次長課長・河本母の生活保護不正受給疑惑について厚労省から事情聴取★2at MNEWSPLUS
「河本氏には過去の分も払わせる」自民・世耕弘成議員が次長課長・河本母の生活保護不正受給疑惑について厚労省から事情聴取★2 - 暇つぶし2ch685:名無しさん@恐縮です
12/05/11 01:13:42.64 Kcf1Q9lU0
生活保護法
(生活上の義務)
第60条
 被保護者(おかん)は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、
 その他生活の維持、向上に努めなければならない。

(費用返還義務)
第63条  
 被保護者(おかん)が、急迫の場合等において資力(15万頼むわ)があるにもかかわらず、
 保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、
 すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額(河本が払った分)の範囲内において
 保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

(罰則)
第85条  
 (そもそも)不実の申請その他不正な手段により保護を受け(おかん)、
 または他人(河本)をして受けさせた者は、
 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
 ただし、刑法 (明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法 による。

刑法
(詐欺)
第246条  人を欺いて財物を交付させた者(おかん)は、10年以下の懲役に処する。
2  前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者(河本)も、
 同項と同様とする。


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