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生活保護法
(生活上の義務)
第60条
被保護者(おかん)は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、
その他生活の維持、向上に努めなければならない。
(費用返還義務)
第63条
被保護者(おかん)が、急迫の場合等において資力(15万頼むわ)があるにもかかわらず、
保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、
すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額(河本が払った分)の範囲内において
保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
(罰則)
第85条
(そもそも)不実の申請その他不正な手段により保護を受け(おかん)、
または他人(河本)をして受けさせた者は、
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
ただし、刑法 (明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法 による。
刑法
(詐欺)
第246条 人を欺いて財物を交付させた者(おかん)は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者(河本)も、
同項と同様とする。