12/05/10 23:31:11.98 ySnV7/5R0
>>80
(生活保護法)
第4条(保護の補足性)
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、
その最低限の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2.民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべて
この法律による保護に優先して行われるものとする。
3.前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない
扶養義務に関する判例
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