12/05/05 09:49:17.69 VtYFavNA0
>>549
12年以上の悪質な不正受給は詐欺になるな。
生活保護法
第85条
不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。
刑法
第246条(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
他人にこれを得させた者が河本準一にあたる。