12/05/05 06:14:51.05 XNi98feC0
昨日で勝敗を決したな。
すでに厚労省からの回答が出ている以上法律音痴の片山が騒いでもこれ以上の進展はなし。
片山さつきは軽はずみな発言を追及されることになるだろう。
<<養義務者に対する対応、、厚労省回答>>
現在の運用の考え方は、扶養義務は、その性質上、直ちに法律に訴えて法律上の問題として取り
運ぶことは避けることが望ましく、努めて当事者間における話合いによって解決することにしている。
仮に、扶養可能と思われる扶養義務者が扶養しないことを理由に生活保護の停廃止をすることは、
本人の生活が立ち行かなくなることから、適当でない。