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日本出身のお笑いタレント・猫ひろしさんが、ロンドンオリンピックのマラソン競技のカンボジア代表に選出された。
猫さんはお笑いタレントながらもアマチュアランナーとしてはかなりの上級者といえる自己ベスト2時間30分台の記録を持ち、
芸能界最速ランナーとして注目を集めてきた。
ところが昨年突如カンボジア代表としてロンドンオリンピックへの出場を目指すと公言。
実際に昨年11月にカンボジア国籍を取得し、そして今年3月にはカンボジア代表として
オリンピックへの出場が決まったことを正式に発表した。この猫さんの代表選出に対し、
オリンピック出場のためだけに国籍を変更してもいいのかと批判の声が上がっている。
カンボジア国籍へ変更すること自体は既に完了しているように法的には何も問題はない。
だが猫さんはオリンピック終了後も日本で芸能活動を続けるとしており、国籍をまた日本に戻そうとする可能性もある。
しかしその場合、変更した国籍をふたたび日本国籍に戻すことはできるものなのだろうか。
渉外事件の取り扱いが多い松野絵里子弁護士に話を聞いた。
「日本国籍が取得できるかどうかは、国籍法という法律に従って決められます。
この法律によると日本で生まれた人は、同法2条の『出生の時に父又は母が日本国民である』という
要件を満たせば日本国籍になります。」(>>2以降に続きます)
ソース:弁護士ドットコムトピックス
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