12/04/26 15:19:37.72 P
(>>1からの続きです)
「しかし猫さんの場合、この要件によって日本国籍をもっていたのに、
カンボジア国籍を取得したことによって自ら日本国籍を失ったわけなんです。
そのため今度は、外国人が帰化する場合と同様の扱いになり、
これには『少なくとも5年は日本に引き続いて住んでいること』や
『素行が善良であること』など、一定の要件をクリアして法務大臣の許可をもらう必要があります。」
「ただしこれらの要件をクリアしても帰化は必ず認められるわけではなく、
最終的には法務大臣の判断になりますので、国籍変更の理由が不適切と判断されれば
帰化が認められない可能性もあります。」
もし猫さんがオリンピック終了後、国籍を戻すことが認められた場合は、猫さんを前例として
今後もオリンピックなどの国際大会のために一時的な国籍変更を行なう者が続く可能性がある。
賛否を分けた国民の反応も予想され、法務大臣は慎重な判断を迫られそうだ。
なお、これまでオリンピックへの出場を目指して日本から他国に国籍を変更した例としては
バンクーバーオリンピックでフィギュアスケートのロシア代表になった川口悠子さんがいるが、
川口さんはオリンピック後もロシアを拠点にロシア国籍のまま競技を続けている。
現時点で猫さんは日本国籍を再取得するかどうか明らかにしていないが、
もし再取得を希望する場合は、果たして無事に認められることになるのだろうか。(了)
(弁護士ドットコム トピックス編集部)