【芸能】次長課長の河本準一、「おかん」の不正受給を吉本興業も認める!懲役刑も?★6at MNEWSPLUS
【芸能】次長課長の河本準一、「おかん」の不正受給を吉本興業も認める!懲役刑も?★6 - 暇つぶし2ch3:お歳暮はウンコ100トンφ ★
12/04/25 14:16:22.87 0
-続きです-
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■徹底されない調査と扶養義務
生活保護は個人の生活を維持する最終手段である。そのため、親族の扶養義務が
優先され、申請者に対する扶養義務を負う親族には社会福祉事務所などから扶養の
要請がなされる。
河本の場合も母親に対して「絶対的扶養義務」を負うはずだ。これは法律的に「義務」と
定められており、正当な理由なく扶養しないことは不法行為に当たる。
経済的に扶養が可能な場合でも、非道な扱いを受けてきたなど、
心情的に扶養したくない正当な理由があれば、認められることもあるが、
「おかん」との良好な関係を書き綴った「一人二役」という書籍まで出版している
河本が、このケースにあてはまるとは思えない。

にもかかわらず、河本に対して「扶養」が強く求められなかったのは、
担当する福祉事務所に調査権限などがないためだ。
おそらく河本の元にも届いたであろう扶養義務を確認する通知書には、収入や資産を
記入する欄があるが、空欄のまま提出されても、福祉事務所はこれを独自に
調査することができないのだ。
また申請から1か月以内に生活保護の支給を決める必要があるため、
聞き取りなどを行う時間も足りない。

■生活保護不正受給で逮捕の可能性も
ただ、問題が大きくなったことで、河本親子が刑事責任を追求される可能性も出てきた。
テレビなどで再三語っているとおりの仲良し親子であり、実際には河本から母親への
仕送りがなされていた場合、警察であればこのかねの流れを明らかにすることが可能だ。
収入があったにもかかわらず、生活保護費を受け取っていたのであれば、
母親は不正受給により刑事罰の対象となる。
また河本自身もこれに加担したのであれば、共同正犯や教唆などの罪を問われる可能性も
高い。
生活保護法の罰則規定によると、罰則は3年以下の懲役または30万円以下の罰金と
なっている。

-以上です-
◆河本準一 Twitter
URLリンク(twitter.com)


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