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漫画家でタレントの江川達也さん(50)が、1999年に死去した父親の遺産相続分を
受け取っていないとして、兄(52)を相手に約3520万円の返還を求めた訴訟で、
名古屋地裁は1日までに、兄に約2370万円を支払うよう命じた。判決は2月29日付。
倉田慎也裁判官は、兄が得ていた愛知県弥富市にある不動産の賃料収入と、
兄が引き出した父親の預貯金の合計額の2分の1(約2910万円)を江川さんの
相続分と認定。葬儀費用などの控除を求めた兄側の主張の大半を退ける一方、
江川さん側が引き出した預金の一部を兄の相続分とするなどし、認定額から
約540万円を差し引いた。
判決によると、江川さんは2人兄弟で、母親は父親が亡くなる8年前の91年に
死去していた。江川さんの弁護士によると、名古屋家裁での遺産分割調停で
解決のめどが立たず、2009年5月に江川さんが提訴していた。
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1:2012/03/02(金) 14:36:40.27
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