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訴状によると、個人事務所は中島さんと同居している女性の親族が住んでいて、
2011年6月以降、家賃月39万円が支払われておらず、損害金などを含め、およそ646万円を請求されている。
また、2011年9月30日で賃貸の契約が切れていて、明け渡す約束をしていたものの、マンションで盗難被害に遭い、
警察官から引っ越してはいけないと指示されたと語り、いまだに立ち退いていないという。
中島さんは、その時、「以前から継続的に盗難被害を受けており、盗難被害について、警視総監と話をしている」などと、
支離滅裂な弁解をしていたという。
樹木さんは、この中島さんの弁解について、「皆さんが行っても入れないようなマンションでしょ、セキュリティーが厳しくて。
盗難に入るのは、至難の業じゃないでしょうかね。それよりも心が、心が病んでいるということでしょうね。
なんで、そういうふうに病んできたかということの方が、これからもっと重要なのでは」と
事務所として借りているマンションの判決は、2月28日に言い渡される予定。
◆大沢孝征弁護士
「この欠席で、中島さんの敗訴は全面的に確定したと言っていい。
答弁書の提出がないまま欠席すれば、原告の主張が全面的に認められる形になる。
弁論再開の申し立てもできるが、再開しても和解をするくらいしかできないと思う。
控訴期間2週間を経て判決が確定すれば、そこから強制執行のための法的手続きが取られ、
執行日までに退居しなければ、強制的に部屋を出されることになる。
執行日は判決確定後1カ月前後になるのではないか」
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★1:2012/02/14(火) 20:39:48.68
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