12/02/16 08:54:26.03 /JbSdZ2s0
淫行って、最高裁判例によれば、「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、
青少年を誘惑し、威迫し、欺同し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。」
なんだって~
迫られてとか、被害者なんて有り得ない内容
簡単に言えば、たかみな母が性欲の捌け口として関係を持ちましたと認めたって事