12/01/25 23:02:20.42 eW1wqQEw0
職業野球団に対して支出した広告宣伝費等の取扱について
(直法1-147 昭29. 8.10)
プロ野球球団を持つ親会社から球団へのいろいろな金銭的支援を
税制上認めようというものです
親会社が球団の赤字を補填しても「広告宣伝費」として処理できる
というものなのです
(通達によると全額ではなくあくまでも「広告宣伝費の性質を有する
と認められる部分」とされています)
しかし上の通達のすごいのはこれだけじゃありません
通達を読んでいきますと、
●特に弊害がない場合、親会社が球団の赤字を補填しても親会社で
経費とできる
●親会社が球団に対して支出した貸付金も経費にできる
と書いてあるんです
補填できるのは広告宣伝費だけではないのです!!!
貸付金まで損金とすることができるとは・・・・・・
ぐぐったらすぐでてきたがな
まあそれはいいとして税金駄目ならtotoの収益を使えばいいだけだな