14/07/18 19:23:41.36 O
税金はともかく遺言がなくて相続人が多数いたら、けっきょくは揉める。
非課税内でも最小贈与税課税でも、遺産発生からさかのぼって三年ぶんは生前贈与された遺産とみなされる。
うちの義兄嫁がトメの死ぬ前の5年間、トメの口座からしれっと毎年100万ちょい出して、一般贈与で税金払ってた。
ATMで口座から口座へ振込みとかどころか、自動改札も無理なトメが、自分でやったとは思えない。
義兄は義兄嫁とトメの問題で自分は知らなかったと言い張ってるけど、本当のところはわからない。
いざ相続になったときに、金の流れを確認した義姉が、義兄とドロドロな相続争いをはじめた。
義姉は義兄と生計を一つにしてる義兄嫁=義兄に対する生前贈与にあたると主張、義兄は嫁が個人的に貰った物だと反撃。
法律上は義兄が正しいのかな。
うちの夫は騒ぎからいちぬけ相続放棄して、両方と距離を置いてるので、どうなったか知らん。
私は対岸の火事は激しいほど見応えある、と内心で思ってる。