13/12/24 02:40:31.76 0
>>174
自筆の遺言書でも一定の書式を満たし未開封であれば
家庭裁判所による開封検認を受けることで正式な遺言書として通ります。
法廷相続人が複数いる状況で一人を指定して相続させる遺言も有効です。
他の相続人は遺留分があればそれを請求することが出来ますが
遺言を無効とするのではなく、遺言書通りに相続が行われた後で
遺留分減殺請求によって取り戻す手順になります。
それは相続が発生してから1年以内に行われなければなりません。
また、法廷相続人以外の人物に遺贈する遺言もあります。