13/04/26 20:52:49.28 0
調停委員だからといってそんな滅茶苦茶な事実認定はせんよ
嫁さんの提出した証拠だけではDVを立証できていない
一方当事者の作成した日記は他の客観的証拠と相俟って証拠価値が出てくるけれど
そんな診断書一枚だけでは弱過ぎる
日記が詳細であればあるほど疑いの目をもって見られるし
それと結婚前の貯金が口座の変更によって夫婦の共有財産になるとか噴飯物
大体DV離婚でも2000万円も金銭財産があるのに一方当事者だけ身ぐるみ剥がす条件で離婚を成立させるわけないだろうが
それにDV加害者で役所がうんぬん言ってるけど
DVが原因で離婚したとしても役所がそれを知る術はないし
もし知ったとしてもそれが原因で不公平な取り扱いがなされることはない
なんかDV防止法の保護命令が出された場合と勘違いしてるのかもしれんが
その場合でも嫁との関係で特別な取り扱いがなされるだけであとは至って普通の取り扱いだよ
そもそも保護命令が出されていればそれを証拠として提出するだろうからそれはないんだろう
あとなんで調停離婚を成立させたのか?
調停に不服があるなら審判、裁判できますよって調停委員に教示されただろうに
そしたら離婚調停不成立でその後も貯金を自由に使えて弁護士も頼むことができただろうが
なぜ敢えてそうしなかった?
心が折れた?こんなアホ条件で離婚が成立すれば人生台無しになるのに?
それと財産分与の金額がおかしいから取り戻すよう努力しろとか言ってる人がいるが
再審期間過ぎてるからもう無理だよ
最後に言っておく
法律がからむ紛争では本当に生兵法は怪我の元
アドバイスする方も無責任を盾にいい加減なことを言うな