12/02/16 00:29:35.93 0
中小で就業規則で試用期間決まってない会社とかだったらないかもかも
URLリンク(plaza.rakuten.co.jp)
【同法第21条第1項要約】
「試の使用期間中の者を14日以内に解雇する場合には、解雇予告を要しない」
つまり、使用者が従業員を解雇する場合は原則として30日以上前に予告する必要がありますが、
試用期間中の場合は予告をする必要はありません。
しかし基本的にこの解雇予告の適用除外が適用されるには、
労働契約書や従業員の労働条件について体系的に定めている「就業規則」のなかに
明確に試用期間について定められていることが必要です。
したがいまして、例えば中小零細企業において採用され、
かつ就業規則や労働契約書を交わすことなく単に「採用します。はい働きます」という
労使双方の意思が合致したのみの場合は、労働契約としては有効に成立はしますが、
試用期間について何らの合意もなく労働契約が成立したのであれば、
原則として採用後2週間以内の解雇については、
使用者は「30日前の解雇予告」をするか「30日分の平均賃金を支払う」義務があるのです。