今までにあった最大の修羅場 £32at LIVE
今までにあった最大の修羅場 £32 - 暇つぶし2ch105:名無しさん@HOME
12/02/16 10:10:49.07 P
>>102
労働契約法第六条で労働契約は成立した状態。

今回のケースは同16条に抵触するんじゃないか?という話。

労基法21条は解雇に際して手当を払う必要性有無について書いてあるだけ。
解雇の正当性云々については触れられてないよ。
だから関係ないって書いてるんじゃない?


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