今までにあった最大の修羅場 £32at LIVE今までにあった最大の修羅場 £32 - 暇つぶし2ch105:名無しさん@HOME 12/02/16 10:10:49.07 P>>102 労働契約法第六条で労働契約は成立した状態。 今回のケースは同16条に抵触するんじゃないか?という話。 労基法21条は解雇に際して手当を払う必要性有無について書いてあるだけ。 解雇の正当性云々については触れられてないよ。 だから関係ないって書いてるんじゃない? 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch