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- 暇つぶし2ch781:伝説の名無しさん
12/12/07 17:50:03.75
原曲に新たに編曲(アレンジ)を加えて使用する場合には、注意が必要である。楽曲を編曲する権利(翻案権)は著作権者が専有しており(著作権法27条)、著作者は自身の「意に反する」改変を禁じる権利(同一性保持権)を有する
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