12/10/27 20:19:58.08 reYu1sqB
>>137
何か勘違いをしているようなので・・・
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するのはすべての日本国民であって、外国人は対象外。
それを勝手に拡大解釈した厚労省が勝手に外国人にナマポを支給している。
ちなみに、
生活保護法
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮する
すべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、
その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
つまり生活保護の対象は「すべての日本国民」であって外国人ではない。