12/05/22 19:22:52.30 5qx4fdf/
>>892
刑法2条では、「海外でやっても適用される」いわゆる国外犯について規定されています
海外でのギャンブルへの参加については刑法2条に規定されていませんので違法ではありません
大麻の輸出入、栽培、譲渡し、譲受け、所持等は、刑法2条に従い国外犯も処罰対象となります
海外で大麻を吸引しているところに日本の警察官が取締りに来る事は無いでしょうが、
一応、日本の刑法が定めるところによる犯罪であることに変わりはありませんので、
何らかのトラブルに巻き込まれるなどして大麻所持や授受が明確になった場合、
現地では合法でも日本で罪に問われる事がある、ということです
ちなみに大麻取締法の国外犯規定は平成3年からですので、それ以前であれば合法です