12/03/28 18:29:40.42 +jzqJbHU
>>668
ジャイニチさん。桃太郎さんの貼ったリンク先の文書によればそうのようですね。
それを引用してみましょう。変更後となっていたものです。
>□ 変更後
>? 1993年12月31日以前に出生した者で、在外国民2世 確認者の場合
> - 韓国永住帰国申告時に限り、兵役義務を賦課する
> - 韓国内での長期滞在及び営利活動が可能
>? 1994年1月1日以降に出生した者で、在外国民2世 確認者の場合
> - 韓国 永住帰国 申告時に、国外旅行許可を取り消し、兵役義務を賦課する
> -18歳以後、韓国内滞在期間が、合計3年を超過した後、「1年の期間内に合計6ヶ月以上韓国内に滞在」したり、「就業など韓国内での営利活動」を行った場合、兵役義務を賦課する
> *18歳以後、韓国内の滞在期間が、合計3年を超えた場合、在外国民2世とはみなさない。以上
要は在外韓国人が、韓国に入国したら兵役に就いてもらうと言う事の様です。