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(>>434 の続き)
金氏はまた、同年11月に国会で開かれた「過去史真相究明に関する特別委員会」公聴会
に供述者として招請され、金九を非難する「親日は反民族行為だったのか」という印刷物を
配布した。
「金九が義兵隊長として1896年10月ごろに「土田」という日本人を殺した後そのまま帰宅
して家に滞在していたが官憲に逮捕され、仁川(インチョン)裁判所で公判中「明成(ミョンソ
ン)皇后殺害への抵抗の意味で土田を殺した」と堂々と明らかにした。
上述の裁判で死刑判決を受けたが、高宗(コジョン)皇帝の命によりその執行が先送りされ
ている間に、日帝からの続いた処刑圧力に対抗して脱した。
国内で宗教・教育活動に尽力し、それから20年以上が経過した1919年3月29日、初めて
の独立運動のために中国の上海に亡命した。
金九は「閔妃の復讐だ」と言いながら罪のない日本人を殺害した後に中国へ逃避した朝鮮
王朝の忠犬であり、被害者である土田を殺した後に処罰を逃れるために中国へ亡命してい
る。」
これに地方法院(※1)は2007年11月、柳寛順の部分に対して「暴力デモを主導した」とい
う部分は虚偽事実として有罪だが、「かなり暴力的な女学生で女チンピラだ」という部分は
意見表明にすぎないとし無罪と判断した。
金九の部分に関しては、全般的に虚偽事実とし有罪を認めたが、「古い王朝に忠誠を尽くし
変化に猛烈に抵抗した保守反動勢力の代表人物」という部分は論評に過ぎないとして無罪
を宣告した。
以後、高等法院(※1)も2008年3月に一部の法的争点をのぞき同趣旨で罰金750万ウォ
ンを宣告した。
裁判所は当時「金氏の主張は根拠がなく論理的に関連のない事実なので、常識を持った
一般人の持つ独立活動家への評価が阻害される危険性は少ない」と明らかにした。
このほかに金佐鎮に対しては「朝鮮時代で言えば、まさに山賊の親分」との表現も名誉毀損
でなく侮辱にすぎないため無罪、独立活動家一般に対する侮辱容疑も被害者が特定されず
無罪と一審二審ともに判決を下した。
そして大法院は上告を棄却し、二審を確定した。