東北大学の吉川裕(D5)についてat KOBUN
東北大学の吉川裕(D5)について - 暇つぶし2ch56:名無氏物語
13/10/02 08:26:36.65 PMVXJFEb
刑法第二百三十条 (名誉毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法第二百三十一条(侮辱罪)  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。


相手の実名を使って中傷コピペを投稿した時点で君はもう犯罪者なんだよね…


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