12/05/21 13:14:07.80 2WQ2CgLU
>>62
なるほど、ご教示ありがとうございます。
読み下していくと、こういう感じになりますか。
大小の臣僚の庶妻を娶るに許しを請ふ。
品に隨ひて降殺(こうさい?)し、以て庶人の一妻一妾を得娶するに至る。
其の庶妻の生む所の子も亦、適子に比(ひと)しく從仕するを得。
三番目の文の意味については、
「その妾が生んだ子についても、嫡子と同等の立場で親に仕えることができる」
という解釈でいいですね?
この原文は、世界史カテの「【財産】贈与と結婚【長子相続】」スレに書き込んだ際、引用したものでした。
このスレは、タイトルのとおり、古今東西の婚姻制度や相続制度について、いろいろ考察するスレになってますので、
ご覧になってみてください。
また、そちらのスレのほうでも、
こうした制度のことについてご存じのことをいろいろお話しいただければ、嬉しいです。