12/05/21 04:00:48.03 2WQ2CgLU
漢文関連で、一件質問させてください。
或る法案についての上奏の中にある文言です。
(ただし、この法案は最終的には廃案となりました)
「其庶妻所生子亦得比適子從仕」
この文の解釈について、
「その妾が生んだ子の身分についても、嫡子より下位とする」
だろうかと思ったのですが、
「その妾が生んだ子についても、嫡子と同等の身分として親に仕えることができる」
だろうかとも思われ、今一つ分かりません。
どちらの解釈になるんでしょう。
或いは、まったく別の解釈になるんでしょうか。