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馬券払戻金めぐる脱税事件、懲役1年求刑 大阪地裁
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競馬の払戻金を申告せず、外れ馬券の購入費が経費と認められなかった結果、
3年間で利益を上回る約5億7千万円を脱税したとして
所得税法違反罪に問われた元会社員の男性被告(39)=大阪市=の公判が7日、大阪地裁であった。
検察側は「申告しなければ発覚しないという動機は短絡的で、脱税額も高額だ」と懲役1年を求刑した。
弁護側は「外れ馬券も経費とすべきで、支払い能力を超えた課税は無効」と無罪を主張。
被告は「理不尽な課税方法が周知されていないのは問題」と訴えた。
起訴状などによると、被告はインターネットで馬券を大量購入。
2007~09年に払戻金などで得た所得約14億5千万円を申告しなかったとされる。
この間の払戻金は計30億円余りで、馬券購入費約28億7千万円を差し引いた利益は約1億4千万円。
払戻金は半額が課税対象の「一時所得」とされ、
収入を得るのに直接かかった費用(当たり馬券の購入費)のみ経費と認められた。
外れ馬券分の約27億4千万円は経費と認められず、利益より巨額な脱税額になった。
被告は起訴分も含め、09年までの5年間に約8億1千万円を大阪国税局に追徴課税され、
先月25日に課税処分の取り消し訴訟を大阪地裁に起こした。
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