競馬脱税、懲役1年求刑at KEIBA
競馬脱税、懲役1年求刑 - 暇つぶし2ch828:名無しさん@実況で競馬板アウト
13/02/07 23:01:56.93 JOq6Gwca0
PATの購入記録の詳細ってたしか60日しか残ってないんだよな
だとしたら、遡って払い戻し金に課税されることって無くね?


銀行には残ってると思うけど、週毎の収支だけだよな
たとえば出金50万、払い戻し55万ってなってても、この55万がどうやって得たものかわからない
証明できないってことは、考えられる最低課税対象額が適用されるんじゃね?

もっとも額が低くなるのは、1.1倍に50万突っ込んだ場合なので、50万は経費扱い
つまり、差額分にしか課税出来ないってことだよな


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