競馬脱税、懲役1年求刑at KEIBA
競馬脱税、懲役1年求刑 - 暇つぶし2ch317:名無しさん@実況で競馬板アウト
13/02/07 15:13:09.26 1HNQIYot0
最高裁は、1回相続税を課税した生命保険金(年金払い)に
もう一回所得税を課すのは違法と言ってるわけだが
この件はテラ銭は税金じゃないし、当たり馬券が一時所得として
課税対象となることは明らか、よって課税処分は適法、とかいいそうなんだよなあ

実質は単純な二重課税でしかないと思うけども


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